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■ 1.登録・事前面接
Q1-3  派遣元会社からの指示で派遣先会社に行ったところ、他の派遣会社の方が4人いて、派遣先会社の担当者の面接がありました。数日後、派遣元会社から「今回の仕事はなくなりました」との連絡がり就業することができなくなりました。これは、派遣先会社が面接した数人の中から採否を決めたのではないかと思いますが、派遣先会社は派遣労働者を面接して採否を決めることができるのでしょうか?
A1-3  派遣労働者が、派遣就業の前に派遣先会社がどのような職場環境かを調べたいと思い、派遣先会社を訪問することはよくあることですが、派遣先会社が派遣労働者の採用にかかる面接 をすることは労働者派遣法に基づく適正な派遣就労の見地から禁止されています。
 労働者派遣法の 改正により、「派遣先は、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなけれ ばならない。」との規定(第26条7項)が設けられ、事前面接や履歴書の送付、若年者に限る等の 派遣労働者を特定することを目的とする行為が禁止されています。即ち、派遣先としてはどの会社 のどの派遣社員がよいかといったような採用面接のごとき選考はできないのです。したがって派遣 先会社が派遣労働者を面接して採否を決めることはできませんし、そのような行為は派遣でなく、 むしろ自社の直接雇用の従業員を採用する行為との誤解を招きますので、派遣先としてもすべきで はありません。
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