| Q10-10 |
派遣先会社の上司は公私混同する人で、5時以降の時間外に喫茶店等に誘われることがあり、断ると感情的になり翌日嫌味を言われたりします。どうしたらよいでしょうか? |
| A10-10 |
派遣労働者は、派遣元会社と一定の期間労働契約を結んだ派遣元会社の社員です。したがって、派遣先会社の社員との関係は、業務遂行上での指揮命令に従う義務はありますが、上司、部下の関係ではありませんから、私的な用務は勿論、地位等を利用して時間外に飲食店等に誘い、それを断られたからと言って、感情的になったり、嫌味、意地悪等をするなどは非常識であり許せない行為です。このような行為はセクシュアル・ハラスメントの一種であり不法行為にもなりかねません。また、派遣先会社にもセクシュアル・ハラスメントの起きないような職場環境を維持する責任があり、派遣先を派遣労働者の事業主とみなして、このセクシュアル・ハラスメントの規定を適用するとされています(労働者派遣法第47条の2)。
そこで、このような場合は毅然たる態度で壊し、状況によってはその事情を派遣元責任者と担当者に説明し、それでも改善されないようであれば、各都道府県にある雇用均等室に相談してください。 |
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