| Q10-11 |
派遣先会社の職場では定期的に親睦会が時間外に開かれています。しかし、私には参加しなくて良いと上司が言いますので参加していませんが、これは差別的扱いではないでしょうか? |
| A10-11 |
派遣労働者は派遣元会社と労働契約を結び、派遣元会社の社員としての身分を有し、派遣元会社の就業規則等が適用されます。したがって、派遣先会社の就業規則や社内規定等には原則として拘束されません。しかし、派遣社員が日常業務を遂行する上で派遣先の規定等に合わせなければならない場合もあります。例えば勤務時間等です。このような場合には派遣元会社から発行される「就業条件明示書」に明示し、それによって勤務すればよいことになります。
お話の内容から判断すると、多分このセクションでは所属する社員だけの親睦会規定等があり、毎月会費等を徴収して、定期的に会を開いているものと思われます。この会の開催目的は、あるいは業務の打ち合わせ的な内容も含まれている場合もあります。このような会に別会社の社員であるあなたが参加することは好ましくない場合もありますし、また、会費を徴収することからあなたに気を使っていることも考えられます。このような場合差別的な扱いとはなりません。
なお、職場によっては慶弔規定等もありますが、派遣社員はこれに拘束されることはありませんので、自発的に参加することは自由ですが、強制的な参加はする必要ありません。 |
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