| Q10-5 |
OA入力業務にて3ヶ月契約で就業していますが、派遣先会社のB社から別のC社に派遣されています。そのC社にはB社の正社員もいますが、私の業務の指揮命令者はC社の担当者です。このような派遣のやり方でよいのでしょうか? |
| A10-5 |
派遣先会社(B社)が派遣元会社から派遣された派遣労働者を、更に別の会社(C社)に派遣してその指揮・命令下で労働に従事させる行為は、自社の雇用しない労働者を事実上支配のもとに第三者に提供することになりますので、職業安定法第4条6項の労働者供給(いわゆる二重派遣)に該当します。それを反覆継続し、または反覆継続する意思をもって行うことは「業」として労働者供給を行うことに該当し、職業安定法第44条で禁止されている労働者供給事業で違法行為となりC社にも罰則の適用が及びます。
一方、B社とC社との間の契約が請負契約となっており、あなたの行う業務の指揮・命令を一緒にいっているB社の正社員が行っている場合は、派遣就業条件明示書や派遣契約の就業の場所が請負業務遂行場所になっており請負業務としてきちんと管理されているときは、特に問題ありません。また、C社の社員の行為が派遣労働者が業務を遂行する上で必要な説明的なもので、かつ、常態的なものでなければ特に問題はないと思いますが、具体的な指示やチェック等の行為が伴いますと違法になります。派遣先の指揮命令者は、派遣先の従業員(出向者は派遣先の従業員となりますが)でなければなりません。また、書類上は請負契約であっても、派遣労働者の指揮・命令をC社の社員が直接行いますと二重派遣という違法性を帯びますので、このような状態が続くようでしたら派遣元会社の責任者に通報してください。場合によれば、公共職業安定所に相談してもらうことも必要でしょう。 |
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