| Q10-7 |
OA機器操作業務で更新を繰り返し、長期で派遣されていますが、派遣先会社の社員と結婚したため、派遣先の職場を替えられることになりました。この職場替えは不満です。拒否することはできるでしょうか? |
| A10-7 |
派遣労働者が、就業条件明示書に示された就業場所を契約の途中で変更される場合、通勤経路や通勤時間、交通費等に大幅な変動があり、正当な理由があれば原則として拒否できます。また、これは派遣元と派遣先との派遣契約で定められている事項ですから、派遣先会社で単独で変更を行うことはできず、派遣元会社との契約変更も必要です。ただし、派遣先会社の職場の変更といっても派遣業務自体に変更はなく、同じ建物内といった程度のとき、即ち派遣場所の移動として容認されるときは、正当な理由とならずこの変更に従わなければなりません。
この度のあなたの配置換えは、おそらくその派遣先会社の人事労務管理上の都合であろうと思います。労働者派遣法では、派遣先会社の労務管理上の都合を守る必要はありませんが、就業地の変更や場所の著しい変更を伴う場合は別として、同じ建物内といった場合には常識的には従うべきと思います。まして、同じ建物内のフロアー及び所属部署の変更であり、業務内容等その他の条件は何等変更がないというのであれば拒否する正当性に乏しく、むしろ、派遣先会社の派遣就業上の指揮命令として、これに従わない行為であると判断される恐れもありますので、この際の配置換えが、上記の程度のものであれば受け入れるべきではないでしょうか。 |
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