| Q10-8 |
派遣元会社に登録したその日に、派遣先会社に赴き面接して派遣が決まりました。派遣先にも挨拶して翌日から就業を開始することになり帰宅しましたが、夕刻、派遣元会社から、他の派遣労働者に決定したので取り消してもらいたいとの連絡がありました。 しかし、3日後、就業した派遣労働者が辞退したとの理由で、再度私に就業の要請がありましたが、当日に祖母が入院し、私が介護することになっていたためこれを辞退したところ派遣元会社の担当者は、ブラックリストにのせて各派遣会社に通報し今後派遣で働けないようにしてやると言われました。このようなことがあるのでしょうか? |
| A10-8 |
実際にこのような「ブラックリスト」を作成して、関係者に通報することは、「計画的な就
業妨害」として禁止されており、労働基準法第22条3項(就業妨害通信等の禁止)に抵触し、労働者の就業を妨げる行為となり違法となります。当然のことながら、労働者派遣業界ではこのようなブラックリストはありません。担当者は、多分あなたに就業を断られたため感情的になり、このような不用意な発言になったものと思われますが、仮にそうであったとしても、派遣元会社ではこのようなことは断じて許されません。 当該会社の責任ある立場の人に異議を申し出るべきです。なお、派遣先会社は面接など派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています(労働者派遣法第26条7項)。もし、「面接」がそのような目的であれば、これは適正な派遣就業の確保上禁止されている行為となります。 |
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