| Q10-9 |
派遣元会社に忌引きによる休暇を請求したところ、その制度はないとのことでした。法律ではどうなっているのでしょうか? |
| A10-9 |
忌引きについて、法律上の定めはありません。忌引休暇を年次有給休暇とは別に特別休暇として取り扱うことは、就業規則で定めてある場合もあります。しかし、このような制度が定められていない場合、これを年次有給休暇として利用することは労働者の自由とされております。
労働者が、忌引休暇を年次有給休暇として利用する場合は、就業規則等に従って事前の届出が必要とされていますが、その請求時季が、使用者の時季変更権(労働基準法第39条4項、Q53Aのなお書き参照)に該当する場合であっても、社会通念上の使用者の配慮義務として請求通りに与えられるべきではないかと考えれれます。 |
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