| Q2-1 |
3ヶ月の契約でこれまでに数回契約を更新して派遣されておりますが、今期の契約満了日の14日前に、次期の契約は更新しないという連絡がありました。
私は、就労しているときに長期で働いてもらうとの約束でしたので、時期の契約も当然更新されるものと思っていましたが、次の仕事の予定もないので困っていますが、このような契約満了通知でもよいのでしょうか? |
| A2-1 |
労働契約は、労使双方の合意を得て成立するものであり、その当該契約の更新も当事者間の合意によって成立します。登録型の派遣労働者の場合は、派遣期間に応じて短期雇用を前提として期間の定めのある労働契約を締結しており、その派遣期間の終了に応じた契約期間の満了をもって当該労働契約は終了します。
特に、契約更新の場合には、次期の派遣期間に応じた労働契約の期間が、その都度、当事者双方の意思の確認により結ばれて派遣就業が継続します。このような派遣法第26条に基づく労働者派遣契約及び同法第34条に基づく派遣就業条件の明示により、明確に更新契約の手続きが行われ、新たな契約書が交付されている場合、及び当事者双方に期間の定めのない労働契約を締結する旨の明示又は黙示の意思の合致が存しない限り、期間の定めのない契約となるわけではありませんので、契約期間の満了をもって労働契約は終了し、労働者は当然退職ということになります。したがって、契約期間満了による雇い止めがあったとしても解雇予告制度は適用されません。
契約満了日の14目前に契約満了の通知があったのは、労働契約の期間満了について労使双方が合意していることであり、本来特段の連絡を行う必要はありませんが、本件の場合は、確認の意味で念のため通知したものとも思われます。
しかし、長期間契約を反覆更新している場合、実質的に期間の定めのない労働契約と認められるかが問題となります。この場合、長期間契約更新がなされ、採用に際して派遣元会社側に長期継続雇用契約を期待されるような言動があったこと、かつ更新する旨の特段の意思表示もなく、契約期間満了の都度直ちに新たな更新契約の手続きをとっておらず継続的になっていたなどのケースでは、労働契約が期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければなりません。したがって、期間満了による雇い止めの意思表示をする場合は、実質的に解雇の意思表示にあたるといえるのであって、その実質にかんがみ、解雇に関する法理(労働基準法第20条)が類推され、派遣元会社は解雇を予告しなければならないと考えます。 |
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