| Q2-2 |
労働契約満了日の1ヶ月前に派遣先会社の都合で就業を打ち切られ、しかも契約期間を1ヵ月短縮した期間に書き換えられた就業条件明示書が送られてきました。一方的に書き換えられた就業条件明示書は有効でしょうか?また、短縮された1ヵ月間の補償はないのでしょうか? |
| A2-2 |
契約期間の中途において、雇用主である派遣元会社から一方的に就業を打ち切られたのは解雇にあたります。解雇するためには、「やむことを得ない事由」(民法第628条)等の正当な理由が必要ですが、派遣先会社の都合というだけでは「やむことを得ない事由」等の正当な理由となりません。しかも、派遣元会社が一方的に就業条件明示書を書き扱えることなど許されるものではなく、これは派遣就業の内容をなすものですから、そのような一方的に書き換えた就業条件明示書は無効であり、当然その期間満了による雇用終了の通告も無効になると考えます。
したがって、派遣元会社とは雇用関係が継続しているわけですから、派遣元会社としては、その期間中は他の事業場か他の派遣先会社での就業を確保する必要があり、就業させられない場合は、労働基準法第26条に基づき休業手当てを支払わなければならないことになります。 |
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