| Q2-3 |
3ヶ月契約で就業しましたが、就業後1ヵ月で派遣先会社の都合により、突然派遣を打ち切られました。このような解約は認められるのでしょうか? |
| A2-3 |
派遣労働者は、派遣元会社との間に労働契約があり、その労働契約期間が満了しない限り、派遣先会社が派遣元会社との労働者派遣契約を解消したとしても、労働契約は終了していないので、派遣元会社は、「やむことを得ない事由(民法第628条)」等の正当な理由がない限り派遣労働者を雇用契約期間中に解雇することはできません。したがって、派遣元会社に他の事業場での就業あるいは他に新たな派遣先会社を見つけて派遣してもらうよう要請し、どうしても、その就業が確保されないときは、契約期間満了時まで休業手当ての支給を請求することになるでしょう(労働基準法第26条)。
ただし、派遣元会社に契約期間満了時まで雇用できないやむことを得ない事由等の正当な理由があれば、解雇することが認められますが、あなたの場合は、3ケ月の契約ですので解雇予告が必要になります(労働基準法第20条1項)。 |
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