石川・金沢・富山・福井・仙台・東京〜お仕事人材派遣探しの最新注目サイト!人材派遣・紹介予定派遣・正社員募集・求人の情報はおまかせ!
ワン・ドゥTOP 派遣先企業様 採用情報 ご利用ガイド お問い合わせ 問い合わせフォームへ




■ 2.中途解約
Q2-4  1年間の契約で就業し、2ヶ月経過した時点で派遣先会社の所属課長から「明日から出勤しなくてよい」と言われたので、派遣元会社に報告し、その理由を質問したところ、「勤務時間中に同僚への質問が多く、勤務成績がよくない」とのことでした。 業務マニュアルもなく不明な点が多かったので多少質問したことはありますが、会社に迷惑を掛けたとは思わず、どうしても納得がいきません。私としては、解雇予告手当が、次の仕事が見つかるまでの休業手当を請求したいのですが請求できるでしょうか?
A2-4  派遣先会社が、あなたに直接「明日から出勤に及ばず」と通告したとのことですが大変問題があります。派遣先会社は、派遣された労働者の能力や勤務態度によっては、派遣元会社に派遣労働者の交代は要求できますが、派遣労働者に直接出勤を拒否したり、解雇を通告することはできないことになっているからです。
  また、派遣元会社が、その事実関係を確認せずに、しかも派遣元会社の就業規則で定めている解雇事由に該当するかどうかを検討もしないで、派遣先会社からの話だけで解雇したことにも問題があります。
  派遣元会社は、派遣労働者の能力不足や技術不足あるいは勤務態度不良の理由があれば、派遣労働者を雇用する目的を達成することができませんので、解雇の予告をして解雇することができる場合もあります(労働基準法第20条1項)。しかし、契約期間を定めた労働契約の場合には、「やむを得ない事由」等の正当な理由がなければ解雇できません(民法第628条)。したがって、正当な理由がなければ、他の事業所または他の派遣先会社で就業させるか、契約期間満了時まで休業手当を支給することが必要になります(労働基準法第26条)。これらのことを踏まえて派遣元責任者と話し合うとよいでしょう。
≪戻る
 
会社概要利用規約個人情報取扱