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■ 2.中途解約
Q2-5  3ヶ月の労働契約をこれまで数回更新して就業しております。今期の契約満了日の40日前に、次期の更新について意向打診があり、過去の更新手続きの折も、口頭で意向を伝えていましたので、今回もとりあえず口頭で更新する旨を伝え、その後、文章で回答しました。ところが、次の就業開始日の9日前になって「次期の契約更新はしない」と通告されました。私は1ヵ月も前に回答しているのに、直前になって更新しないというのは労働者の意思を全く無視するもので納得できません。これは契約不履行ではないでしょうか?法律上の解釈を教えてください。
A2-5  労働契約は労使双方の合意によって成立しますが、労働契約の更新においても同様です。契約期間の定めのある労働契約の場合は、その契約期間の満了をもって自動的に労働契約が終了することになります。したがって、労使双方が、契約期間の満了をもって労働契約が終了することを承知しているときには、その契約期間満了をもって雇い止めにするとの通知を行う必要は原則的にはないことになります。
 ところで、あなたは、派遣元会社からその労働契約の更新についての意思の確認を求められ、当該契約期間満了の40日前に更新する旨の意思表示をし、更新されることを期待しているのですし、過去数回も同じように事前の意思確認により更新しているのですから、派遣元会社は更新を拒否するのであれば、次の就業を確保できる期間を考慮して速やかに通告するよう配慮すべきであると思います。
 法的には、契約更新についての意思の確認が行われた際に、派遣元会社が当然契約を更新する旨を明確に表明している場合は、次期の更新契約が行われているとみなす考え方と、少なくとも次期の雇用の予約が成立しているとみる考え方があると思われます。前者の場合は、更新された契約の解除で解雇となりますので少なくとも1ケ月分の解雇予告手当を(労働基準法第20条1項)、後者の民事上の予約とされる場合には予約の不当破棄として揖害賠償(多分1ケ月の解雇予告手当程度)が、派遣労働者は派遣元会社に対して請求できると思います。
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