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■ 2.中途解約
Q2-7  契約の更新時に、OA操作業務について新たに1年契約をしましたが、その直後に体調を悪くして、派遣元会社に届出て1日休暇を取りました。多分これが原因かと思いますが、11ヶ月の契約を残しているのに、突然解約すると通告されました。担当者に解雇予告手当の支払い対象にならないかと問い合わせたところ、雇用保険の手続きをとるので、それで対応してくれと言って、離職票が送付されてきました。これでよいのでしょうか?
A2-7  派遣元会社が派遣労働者との労働契約を雇用期間の中途で解約(解雇)する場合は、労働基準法第20条(解雇予告)によって少なくとも30日前に予告しなければならないこと及び相当な理由が必要であり、解雇予告手当を実際に支払うことが有効要件になっておりますので、雇用保険で肩代わりすることは許されません。
  あなたの場合は、予告期間が30日を充たしていないので、その充たない日数分について労働基準法第20条2項の規定により、解雇予告手当が支払われることになります。また、雇用保険の基本手当は雇用保険の被保険者が失業した場合に、一定の期間、国が支払う給付金であり解雇予告手当とは全く性格が異なるものですから、雇用保険で対応することはできません。
  解雇予告手当については、派遣元責任者に相談し、また所轄労働基準監督署にも聞くとよいでしょう。
  しかし、そもそも解雇をするについて「やむを得ない事由(民法第628条)」等の正当な事由があるか問題になります。更新後に1日休暇を取ったことが原因のようですが、体調を悪くしたとのことで、また会社にも届出た上ですから、社会常識的に考えて解雇するまでの事由とはいえないでしょう。まして、更新直後ですから、1年間のあなたのOA操作の派遣就業が派遣先から評価を受けているとの推測もできますから、派遣元会社からみて、解雇するについて「やむを得ない事由」があるとはいえそうにもありません。
  そうなると、突然の解雇の通告は無効となり労働契約は継続していますから、今までの派遣先会社に復帰できるように申し出て下さい。しかし、前の派遣先への復帰ができなければ、労働条件に合致した他の派遣先を捜してもらうように派遣元責任者に申し出て下さい。そして、自宅での待機期間が生じた場合には、休業手当の支払い(労働基準法第26条)を請求できます。
 しかし、休業手当の支払額は生活を支えるための最低限度でしょうし、休業中は派遣元からの照会を待ってスタンパイしていなければならないことから、あなたのように長期の雇用期間が残っている場合には、派遣元会社とよく話し合いをした上で労働契約を合意解約することもあります。この場合には、労働基準法第20条1項の解雇予告手当に準じて処理される場合もありますし、残余期間分の損害賠償としての加算金の請求も話し合いで認められるときもあります。
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