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■ 2.中途解約
Q2-8  OA操作業務で派遣されていますが、昨年4月から3ヶ月契約を数回更新し、今回も3ヶ月契約を結び、7日経過した日に派遣先会社の都合で働くことができなくなりました。派遣元会社の担当者は、次の派遣先会社が決まるまで休業手当を支払うと約束し、派遣先会社を2社紹介してくれましたが、いずれも前より遠いため断りました。このためと思いますが、契約を解約するという文書と同時に1ヶ月分の解雇予告手当が振り込まれてきました。次の派遣先が決まるまでは休業手当を支払う約束になっていたのに、これでは納得いきません。どうしたらよいのでしょうか?
A2-8  派遣先会社の都合で派遣労働者が契約期間の中途で就業できなくなった場合、派遣元会社は、派遣労働者との契約期間が満了しない限り労働契約は存続することになり、引き続き他の派遣先会社を見つけて派遣する必要があります。もし、それができない場合で自宅待機をさせるときは、労働基準法第26条により休業手当(平均賃金の60%以上)を支給しなければなりません。   ただし、派遣労働者の希望条件に見合う次の派遣先会社を照会したにもかかわらず正当な理由もなく拒否された場合には、やむを得ず労働基準法第20条による解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払って解雇することもあります。   あなたの場合、次の派遣先を2社照会されたのをいずれも断ったために、派遣元会社では正当な理由がなく拒否したものと判断して、このような処置がとられたものと思います。前の派遣先会社と同じような通勤距離に固執する気持ちもわかりますが、次の派遣先会社への通勤距離が通常の通勤可能な範囲であれば派遣元会社にできるだけ協力してやって下さい。この処分については、派遣元責任者ともう一度話し合ってみたらいかがでしょうか。
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