石川・金沢・富山・福井・仙台・東京〜お仕事人材派遣探しの最新注目サイト!人材派遣・紹介予定派遣・正社員募集・求人の情報はおまかせ!
ワン・ドゥTOP 派遣先企業様 採用情報 ご利用ガイド お問い合わせ 問い合わせフォームへ




■ 2.中途解約
Q2-9  3ヶ月契約で就業していましたが、派遣先会社が倒産しました。契約期間は1ヶ月半残っていますが、どうなるのでしょうか?
A2-9  派遣労働者は派遣元会社と労働契約を結んでおり、倒産した派遣先会社とは雇用関係はありません。したがって、派遣先会社の倒産は労働契約の終了原因とならず、派遣元会社は原則として契約期間が満了するまで派遣労働者を就業させる義務があります。そのため、派遣労働者の希望と労働条件に合う他の派遣先会社での就業をさせなければなりませんが、他の派遣先会社での就業がすぐに決まらず、自宅で待機するようなことがあれば、その期間について、労働基準法第26条による休業手当が支給されることになります。また、努力したにもかかわらず、次の派遣先会社がどうしても確保できない場合等やむを得ない理由があれば(民法第628条)、労働契約を解約することもあります。この場合でも労働基準法第20条が適用されますので少なくとも30日前に解雇の予告がなされるか、30日分以上の平均賃金が支払われることになります。派遣元会社がどのような取扱をするのか派遣元責任者に確認してください。
≪戻る
 
会社概要利用規約個人情報取扱