| Q3-2 |
契約では就業時間9:00〜17:00となっていますが、派遣先会社から8:45〜17:00にすると一方的に指示されました。約束の条件を簡単に変更されるようでは安心して働けないので辞めたいと思いますが契約を解消できるでしょうか? |
| A3-2 |
業時間は、労働条件の重要な部分であ、り、それが履行されないようでは困ります。始業時間を変更するためには、合理的な理由と派遣元会社と派遣労働者の労働契約上の合意が必要で、派遣先会社の都合で一方的に変更することはできません。仮に合意が成立しても派遣元会社の就業条件明示書の変更手続きも必要になります。また、会社間の派遣当事者間に合意があったとしても労働者に不利益になるような変更もできません。派遣元に連絡して、当初の就業条件である始業時間で就業できるよう派遣先会社に申し入れ改善してもらってはいかがでしょう。どうしても派遣先会社が承知しないときには、派遣元会社は、派遣契約を解消することもあるでしょうし(労働者派遣法第28条)、あなたに対しては、他の派遣先会社等での就業が決まるまで派遣元会社から休業手当が支払われることになります(労働基準法第26条)。
なお、勿論、あなたが労働契約を解消するということであれば、退職することについても特に問題はないでしょう(労働基準法第15条2項)。 |
|
| ≪戻る |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
  携帯サイト更新中!
タイプ別の適職診断テストです。気楽にトライしてみて下さいネ!
QRコードから 簡単アクセス!
|
|