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■ 3.中途退社
Q3-3  機械設計業務で就業していましたが、残業が多いので就業1ヵ月後に派遣先会社に辞職を申し出て了解をいただいたので、退職願を派遣元会社に送付しましたところ、派遣元会社から「当社の事前の了解もなしに派遣先会社に退職を申し出たこと及び労働契約期間中の退職は契約不履行に当たるので、損害賠償として賃金の1ヶ月分に相当する額の金員を請求する場合もある」といわれました。そのようなことがあるのでしょうか?
A3-3  残業が多いということですが、指示された就業条件明示書を確認して下さい。就業条件明示書は派遣元と派遣先の派遣契約の内容そのもの(労働者派遣法第34条)ですから、契約と事実が相違する場合は、派遣契約違反となります(労働者派遣法第39条)。したがって、先ず、派遣元会社に連絡して派遣先会社に改善を要請し、そのうえで改善されないときには退職することもやむを得ないと思います。退職の申し出は雇用主である派遣元会社に行い、その承認を得たうえで派遣先会社には退職の挨拶をするべきです。
 しかし、派遣就業条件の違反が解消されず、また労働契約の締結の際に明示された労働条件が事実と相違している場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができることになっていますので(労働基準法第15条2項)、労働契約の中途でも退職することができます。
 したがって、退職の手続きには確かに問題はありますが、派遣就業条件に反するわけですから、たとえ、損害賠償を求められてもそれに応ずる必要はないと考えます。
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