| Q3-7 |
6ヶ月の契約で就業し現在4ヶ月経過しました。就業条件明示書の中に「繁忙期には少々の残業あり」と記入されていたにもかかわらず、毎日3〜4時間の残業を恒常的に指示され、過労のため著しく体調を損ないましたので、契約期間の途中ではありますが、退職を申し出たいと考えております。このことは私の契約違反になるのでしょうか? |
| A3-7 |
契約条件と就業の実態が著しく異なっている(労働基準法に規定されている36協定違反及び時間外労働制限違反の疑いあり)と理解せざるを得ず、中途退職を申し出る正当な理由があると考えられますので、契約違反とはならないと考えられます。
ただし、事前に派遣元責任者に事情をよく説明することが大切です。できれば、医師の診断書を添付すればよりベターと考えます。 |
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