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■ 4.労働契約
Q4-1  現在ある派遣会社から派遣されて就業しておりますが、同時に他の派遣会社とも契約して時間外等で働くことが出来るでしょうか? 
A4-1  派遣労働者は、派遣元会社との労働契約(就業条件明示書)及び就業規則等を誠実に守る義務があります。現在の就業条件明示書又は雇入れ通知書で示されている条件に36協定による「時間外労働及び休日労働」があるかどうか、また、派遣元会社の就業規則に「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」等の規定があるかどうかを確認する必要があります。その結果、時間外労働にも影響がなく、また、許可を得れば(就業規則に規定がなければ不要)他の派遣会社と契約しても差し支えありません。
 ただし、労働基準法第38条により「労働時間は事業場を異にする場合においても・‥・‥通算する」ものですから、他の派遣会社においては、今の派遣会社での派遣就業が通算されて時間外になることもありますので注意してください。
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