| Q4-3 |
昨年11月1日から、本年6月30日までの契約で派遣されていましたが、6月10日に本日までで終了になると、いきなり担当者から通告されました。理由を聞きましたら、派遣先会社が他社に買収されたために派遣契約の期間が変更になったためだと言われました。私の契約期間はまだ20日間残っていますので、残日数分についてどのようになるのか質問したところ、あなたとの契約期間も6月10日までに変更となります。変更になった6月10日までの「就業条件明示書」を新たに発行しますので、既に発行してある「就業条件明示書」は返送するようにと指示されました。このように、契約期間の途中で一方的に変更することが出来るのでしょうか? |
| A4-3 |
派遣元会社と派遣社員が労働条件等に合意して締結した労働契約は、契約期間が満了するまでは労使親方が誠実に履行する義務があります(労働基準法第2条)。したがって、契約期間の途中で雇用主が労働条件を一方的に変更することは原則としてできません、特に、労働者に不利益となる労働条件の変更は当該労働者の合意が必要となります。この度は、派遣先会社の都合によって両社の間で締結している「労働者派遣契約」の期間が短縮されたのか、又は解除されたのかいずれかと思いますが、だからといって派遣元事業主は派遣労働者との契約期間を短縮したり、解約したりすることはできません。すなわち、派遣元会社と派遣先会社との間で結ばれている「労働者派遣契約」と、派遣元会社と派遣労働者との間で結ばれている「労働契約」とは関連はありますが直確聞係のない別の契約だからです。
派遣元会社の担当者は契約期間の変更(短縮で)で処理しようと考えているようですが、これにはあなたの同意(書)が必要となります、もしも、同意できない場合は安易に「雇い入れ通知書」 「就業条件明示書」等の書類は返送しない方がよいと思います。派遣元会社はこのような場合には原則として、6月11日以降は他の派遣先会社へあなたを派遣替えするか、又は派遣替えが不可能な場合には労働基準法第26条によって「休業手当」(平均賃金の60%以上)を支払うことになります。派遣元会社がどのような措置をするのか、派遣元責任者に問い合わせてください |
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