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■ 4.労働契約
Q4-5  3ヶ月前に契約が終了している派遣先で、正社員の募集を行っていました。それに応募したところ、前の派遣元会社から1年間は他社に就職は出来ないということで、応募先会社にクレームが付き、そのため採用が保留されています。このようなことは法律の上で規制されるのでしょうか?
A4-5  憲法第22条1項(居住、移転、職業選択の自由)で、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。又職業安定法第2条で、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。となっています。また、労働者派遣法(略称)第33条で、派遣労働者に係る雇用制限の禁止が定められています。
 これは、派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先若しくは派遣先であった者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、派遣労働者を派遣元との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約をしてはならない、としているものです。
 お話しの内容では既に3カ月前に派遣元会社との雇用関係は終了しており、あなたが何処の会社と労働契約を結ぼうとそれは自由です、既に労働関係が終了している派遣元会社がこの就職についてクレームをつけることはできません。
 ただし、あなたには、退職後といえども前社の就業規則に「守秘義務」の規定があればそれを守る義務がありますのでその点は留意してください。取りあえず前の派遣元会社の責任者に連絡をして、至急応募先会社にクレームの取り下げをするよう要請してください。そして、必要な場合には職業安定所の担当官に相談することもよいでしょう。
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