| Q5-1 |
派遣先会社での業務に不安があり仕事を続ける自信がなかったので、1日無断欠勤して派遣元会社に退職届を送付してそのまま辞めてしまいました。その後2〜3日経って派遣元会社から無断欠勤したこと、契約の途中で退職し契約を履行していないこと及び無断欠勤して退職したことによって派遣先会社の信用を失ったので、賃金はその損害賠償として支給額の40%を減額して支給すると連絡がありました。損害賠償を賃金で相殺できるのでしょうか? |
| A5-1 |
仕事に自信がないからといって無断欠勤し、退職届を送付して辞めると言うのは、職業人としていかがなものでしょうか。退職届を出す前に派遣先会社の方と派遣元会社の担当者とあなたとで、どうしたら自信を持って仕事ができるかを相談し、不安になっていることを解消して業務を続けるべきではなかったかと思います。
派遣元会社が、あなたの無断欠勤等が就業規則に定める制裁規定に当たるとして減給処分を行う場合においても、減給の制裁については、労働基準法第91条によって「1回の制裁事案に対する減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、1賃金支払期において複数の制裁事案がある場合にも、当該支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」と規制されております。
したがって、派遣元会社がその規定を超える額を規定しているとすれば、それは同法に違反し無効となりますし、違約金の禁止規定(労働基準法第16条)もあります。
なお、派遣元の就業規則による制裁としてではなく、派遣元会社は派遣労働者の責めによって現実に起きた揖害の賠償を請求することは可能ですが、その揖害賠償額を賃金で相殺することはできません。労働基準法第24条で全額払いの原則(相殺の禁止)が規定されております。 |
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