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■ 5.賃金関係
Q5-10  派遣先会社では夏休みを一斉休業しますので、その期間は就業できないため、賃金も貰えません。派遣就業条件明示書にそのことが明示されているのでしたらやむを得ませんが、全く説明もなかったのですから、その期間の賃金を請求できるのでしょうか?
A5-10  派遣労働者の休日については、就業条件明示書に明示しなければならないことになっており、それ以外の日については派遣労働者に就労の義務が課せられていることになります。したがって、お申し出のように、就業条件明示書にも明示されておらず、また口頭による説明もない場合は、事業主の責によって労働者に就労させられないときに該当し、労働基準法第26条に基づき休業手当を支給しなければならないことになります。
 この場合、派遣先会社の労働協約に基づく就業規則の一斉休日について、派遣契約時に失念したことによるものですが、派遣先会社の社員全員が休みと言うことである程度理解して対応すべきではないかと思います。このため調和的な取り扱いを求め、法制度のみにて非として対応することはいかがなものでしょうか。派遣元責任者と協議して下さい。
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