| Q5-12 |
就業条件明示書では、土曜、日曜の完全週休2日制となっていますが、土曜日、日曜日、祝日にも出勤する場合があり、割増賃金は2割5分増しで支払われております。これは正しいのでしょうか? |
| A5-12 |
働基準法第35条は、「休日」について「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の
休日、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。」と規定していま
す。
この規定に基づいて使用者が労働者に与えるべき休日は、いわゆる「法定休日」(例えば毎週日曜日)となります。この法定休日に労働させる場合には、時間外労働の場合と同じく、36協定(労働基準法第36条、Q52のA参照)の締結と届出が必要となり、また、法定休日に労働を命じた場合は3割5分の増し賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条1項)。
しかし、法定休日を上回って与えられている休日(土曜日、祝日等)は法定外休日となり、この日の労働については、協定の締結は必要なく、また、割増賃金の対象としなくても違法とはなりません。
なお、あなたの場合は法定外休日の労働についても2割5分の割増賃金が支払われているようですが、これは差し支えありません。しかし、法定休日(例えば日曜日)の労働については3割5分の割増賃金が請求できます。
また、現在の就業条件明示書で土曜日、日曜日の出勤が明示されていない場合は、原則として出勤する必要はなく、もし、業務繁忙期に休日出勤が必要なら派遣労働者の同意を得て、就業条件明示書の変更を行い、変更後の就業条件明示書を新たに交付してもらわなければなりません。 |
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