| Q5-13 |
現在就業している派遣先会社の労働時間は、1日7時間30分となっていますが時々15分〜20分の残業する場合があります。派遣先会社では別のタイムカードを提出して時間外労働としていますが、派遣元会社から支払われる賃金の計算では、割り増し賃金となっていません。これは違反ではないでしょうか? |
| A5-13 |
労働者の労働時間は、労働基準法第32条によつて、休憩時間を除き一週間について40時間、一日について8時間と定められています。これが法定労働時間です。この法定労働時間を超えて労働をさせた場合に、使用者は労働基準法第37条によって割増賃金を支払わなければならないことになつています。なお、この場合の使用者とは、あなたと労働契約を結んでいる派遣元会社であって派遣先会社ではありません。したがって、就業規則、三六協定等は派遣元会社の規則等が適用されることになります。
現在就業している派遣先会社では、自社の社員に対しては、この15分乃至20分については時間外労働として割増賃金の対象にしている可能性はあります。しかし、そこで就業している派遣労働者も同じでなくてはならないとは限りません。現在の1日15分乃至20分の残業時間は、法定労働時間の8時間を超えていませんので割り増し賃金の対象とはならず、通常の賃金が支払われていれば違法とはなりません。
なお、一週間で40時間を超えた場合は、その超えた時間分は割増賃金の対象となります。 |
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