| Q5-2 |
QA機器操作業務にとりあえず2週間の試用期間で就業し、その期間が過ぎれば長期の契約をするとの約束で就業しました。実際は、OA機器入力業務は全くなく文書のコピーと書類のシュレッダーの仕事だけだったので、2日間勤務して辞めてしまいました。就業した2日分の賃金を派遣元会社に請求したところ、派遣先会社から派遣料を貰えないので、支払えないという返事でした。派遣先会社が派遣料を支払わない場合、賃金は支払って貰えないのでしょうか? |
| A5-2 |
派遣時に提示された業務内容と事実が異なるということで2日間勤務して辞めたとのことですが、このような場合は、先ずその事実を派遣元会社に報告して、契約業務で引き続き就業できるように改善してもらうことが望ましいことで、それでも改善されなければ退職することもや むを得ません(労働基準法第15条2項)。
次に、派遣元会社と派遣先会社との「労働者派遣契約」と、派遣元会社と派遣労働者との「労働契約」は別のものであり、賃金は、派遣労働者と雇用関係にある派遣元会社から支払われるものです。派遣元会社は派遣先会社が派遣料を支払わないからと言って派遣労働者に対する支払義務を免れるものではなく、現実に就労した目についての賃金は支払わなければなりませんから、2日分の貸金は請求することができます。 |
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