| Q5-4 |
派遣先会社が派遣元会社に支払う派遣契約料のうちの賃金に相当する額と派遣元会社が派遣労働者に支払う額に差があります。賃金は「派遣先会社が支払う派遣料の何%を支払う」という法律上の規定があるのでしょうか?また、派遣元会社は派遣先会社との派遣契約内容を派遣労働者に知らせる義務があるのではないでしょうか? |
| A5-4 |
派遣労働者の賃金を決める要素は、業務の内容・技能・知識・経験等であり、それぞれ派遣元会社の規定等に基づいて定められる場合、あるいは、当該派遣労働者との協議のうえ労使双方が合意して決定する場合等が一般的です。したがって、派遣労働者の賃金額を「派遣料金の何%を支払う…」という法律の規定はありません。
また、派遣元会社と派遣先会社との間で締結される契約は「労働者派遣契約」といい、これは労働者派遣法第26条に定められているように、派遣元会社が派遣先会社に労働者を派遣することを約する企業間の取引契約です。一方、派遣元会社と派遣労働者との間で結ばれる契約は「労働契約」といい、労働基準法など労働関係諸法令の規制を受けて、労働者を保護するために結ばれるという意味があります。このように、「労働者派遣契約」と「労働契約」とは密接な関係がありますが別個のものです。 したがって、派遣元会社が派遣先会社との派遣契約の内容の全てを派遣労働者に知らせる義務はありません。しかし、派遣労働者が派遣される根拠は、その両者間で結ばれた「労働者派遣契約」に基づいて行われるものですから、就業上の条件等については、あらかじめ書面を交付して派遣労働者に明示することを労働者派遣法(第34条)で義務づけております。派遣元と派遣先との間の派遣料金については、労働者派遣法では規定されていません。 |
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