| Q5-6 |
ある派遣先会社では、時間外労働した場合に、途中で一斉に15分の休憩をとりますが、この休憩時間は割増賃金の対象になっておりません。しかし、他の派遣元会社からも派遣労働者が同じ職場に派遣されて就業しており、同じように休暇をとっていますが、割増賃金が支払われているようです。どちらが正しいのでしょうか? |
| A5-6 |
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)では、「使用者が法定労働時間を延長し又は休日に労働させた場合には、その時間又はその日の労働について命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされております。この場合の「労働時間」とは、実際に労働する時間(実労働時間)のことをいい、一斉にとる休憩時間は含まれていません。したがって、割増賃金の対象にしなくても間違いではありません。勿論、他の派遣元会社が自社の派遣労働者に対して休憩時間分を割増賃金の対象として支払うことは自由ですから差し支えありません。 |
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