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■ 5.賃金関係
Q5-9  財務処理業務にて就業したところ、出勤して2日目に私の机が受付のところに移され、派遣業務以外に受付業務の社員と同じように雑務もやるように指示されました。このことを派遣元会社に報告したところ、派遣元会社から派遣先会社に改善するよう申し入れました。しかし、派遣先会社は派遣労働者にも、派遣契約業務だけではなく派遣先会社の社員と同様当社の指示に従って業務を遂行してもらうのが当社の方針であると言って改善の意向がないようです。
 このような経緯があって、派遣元会社から今後も引き続いて就業するかと意思の確認があり、就業する意思がないのであれば、次の仕事を探すということでしたので、就業する意思のないことを伝えて出勤しておりません。しかし、派遣元会社からは次の仕事の話もなく、賃金の支払いもありません。派遣先会社の契約違反で就業できなくなったのですから、次の派遣が決まるまでの保障はないのでしょうか?
A5-9  派遣労働者は、契約した派遣業務以外の業務を指示されても従う義務はありませんが、その業務に付随する業務を行うことは、ある程度(常識の範囲内)はやむを得ないと思います。あなたのご相談の内容からすると、その派遣先会社は、労働者派遣制度についての理解と認識に欠けていると言わざるを得ません。誠に残念なことです。このような場合、派遣元会社としては、啓発指導して改善を要請することになりますが、それに応じない場合は、違法な派遣となりますので、派遣契約を解消する等の措置を講ずることになるでしょう(労働者派遣法第28条)。
 派遣元会社が、あなたに引き続き就労の意思の有無を確認したことは適切であったと思いますが、その後の措置に問題があったように思います。このような場合は、他の派遣先会社を確保して就業させるか、次の就業が決まるまで休業手当を支給して派遣労働者の生活の安定を確保する措置を行うべきでしょう(労働基準法第26条)。
 派遣元責任者に、他の派遣先で就業するまでの休業手当の支給について相談してください。
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