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■ 6.労働・社会保険
Q6-1  雇用保険の被保険者であった期間が5年がありますが、この度、別の派遣会社で就業することになりましたが、今までの被保険者であった期間はどうなるのでしょうか?
A6-1  現在の派遣元会社(A社)との労働契約が終了し、その後、A社から派遣される見込みがない場合は、この労働契約が終了した翌日が被保険者資格の喪失日となります。その際、雇用保険の基本手当の受給手続を行わないで他の派遣元会社(B社)と労働契約を結び、その契約内容(就業条件)から判断して雇用保険の被保険者資格を充たしている場合は、引き続き雇用保険の被保険者となり、被保険者資格の取得日は、雇用契約期間の初日になります。この手続はB社が行うことになりますが、この場合必ず前の被保険者証をB社に提出して手続をとってもらってください。それによって、A社での5年間の被保険者であった期間がB社での被保険者であった期間と通算されることになります。
 なお、A社を退社した後次の被保険者になるまでの間に、1年以上空白がありますと、雇用保険法第22条6項1号により、A社での5年間の被保険者期間は通算されませんので注意してください。
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