| Q6-2 |
1ヶ月の契約で派遣就業しておりますが、先日、出勤途中で交差点での自動車による交通事故に遭い怪我(打撲)をして、現在病院で治療中です。労災保険の適用を受けられるのでしょうか? |
| A6-2 |
派遣労働者が住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法によって通勤する場合、その通勤の往復途上で遭遇した事故は「通勤災害」として労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。
保険の給付を受けるための手続は、給付請求書に派遣元会社が災害証明を行い、管轄する労働基準監督署に請求書を提出することになります。この場合、怪我の治療費についてあなたの通院しておられる病院が労災保険の指定病院であれば派遣元会社の証明をしてもらった請求書を病院に提出してください。そうでなければ病院で証明してもらい労働基準監督署へ手続します。怪我で休業中の休業補償も同様な証明をもらって手続をします。この手続については、派遣元会社の責任者に連絡して手続を依頼してください。
また、あなたの場合は、交差点における自動車との接触事故のようですが、これは第三者行為災害となります。所轄の労働基準監督署長に労災保険の給付を請求できますが、一方、災害を発生させた第三者に対しても自動車損害賠償保障法による損害賠償を請求できます。しかし、このような場合、労災保険と自賠責保険とが重複する可能性がありますので労働基準監督署長(労災保険)と加害者である第三者(保険会社)との間で調整されることがありますので承知しておいてください。
なお、通勤災害の場合、往復の経路を逸脱していた場合、または、災害に遭遇した原因があなたの故意または重大な過失(信号無視等)による場合は、労災保険法第12条の2の2第2項により支給制限が行われる可能性もありますのでこのことも承知しておいてください。 |
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