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■ 6.労働・社会保険
Q6-4  OA機器操作業務で派遣期間を更新して2年以上同じ派遣先会社で就業していましたが、過労による病気通院のため、一時休みを取り、現在は退院しております。病気通院で休んだ期間の休業補償等労災保険の給付は受けられないのでしょうか?
A6-4  労災として補償を受けるためには、あなたの病気と派遣で就業した業務との間に因果関係(業務起因性)があると法律上認められ、かつ、医学上療養を必要とする場合でなければなりません。これらの認定は、派遣元会社を管轄する労働基準監督署長が行います。
 また、災害証明は派遣元会社が派遣先会社と密接な連携を図りながら行いますが、このような病気については、労働基準法施行規則別表第1の2及びこれに基づく告示で具体的に列挙されていますので参考にしてください。
 なお、労災保険給付を受けるには、派遣元会社を管轄する労働基準監督署に治療を受けている医師の証明を得て請求することになりますが、その前に派遣元責任者と十分相談してください。
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