| Q6-6 |
厚生年金等社会保険に加入したところ時給を減額すると言われました。その理由を聞いたところ、事業主が負担する保険料に充当するためとのことでした。社会保険料は、事業主と労働者が折半することになっていると聞いておりますが、保険料を労働者に全額負担させることができるのでしょうか? |
| A6-6 |
遣元会社は、派遣労働者と労働契約を締結した際に、賃金、労働時間等の労働条件を書面によって明示すべきことが義務づけられています(労働基準法第15条1項、同法施行規則第5条1項〜3項、派遣法第34条一就業条件の明示)。明示された労働条件は、契約期間が満了するまで労使双方が誠実に守り、かつ、履行しなければなりません。契約の途中で条件を変更することは原則として認められていません。派遣元会社で変更せざるを得ない正当な理由がある場合でも、派遣労働者の同意が必要であり、一方的に変更することは許されません。ましてや、社会保険加入のために賃金の額を変更するなどは何の根拠も、また、正当性もない行為です。
したがって、保険料を労働者に全額負担させることはできません。ただし、あなたの労働契約条件として、国保加入のままとなっており保険料は全額本人負担として賃金を決め、社会保険の適用資格を得て加入したときはあらためて賃金を協議することになっていた場合には、それに従うことになります。
なお、参考までに、社会保険料の額(月額)は、被保険者の標準報酬月額に一般保険料率(健康保険法第71条の2、第71条の4及び厚生年金保険法第81条3項5項)と介護保険料率(改正後)を乗じた合算額であり、負担区分は、事業主と被保険者とがそれぞれ2分の1を負担することになっています(健康保険法第72条、厚生年金保険法第82条)。この負担割合に疑問がある場合は、所轄の社会保険事務所に調査依頼をするか、又は保険料負担の決定に異議があるときは、各都道府県にある社会保険審査官に審査を請求することができます。 |
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