| Q7-1 |
就業条件明示書では、時間外労働は36協定により月25時間となっています。しかし、実際は、30〜35時間になることもあります。この36協定とはどのようなものか教えてください。 |
| A7-1 |
使用者が雇用労働者に対して時間外又は休日に労働させるためには、労働基準法第36条の規定によって、あらかじめ、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出ておかなければなりません。また、この協定をする場合には、時間外又は休日に労働させる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の時間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならないとされております。この労使協定がいわゆる36協定といわれるものです。
なお、派遣労働者に時間外・休日労働を命じるためには、派遣元会社において36協定の締結、届出が必要であって、派遣先会社の36協定の有無は関係ありません。
また、派遣先会社は派遣元会社が定める36協定の範囲を超えて派遣労働者に時間外、休日労働を命じることはできませんので、あなたの場合は、就業条件明示書に月25時間となっていますので、それ以上の命令は就業条件違反(派遣法第39条)でありますから拒否することもできます。
このような状態が継続することは許されませんので、派遣元会社の責任者に報告して改善方をお願いしてください。 |
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