| Q8-1 |
6ヶ月継続勤務しているのに、7日の年次有給休暇しか与えてもらえません。他の派遣会社で働いている友人は10日の年休をもらっているとのことでしたので、派遣元会社に問い合わせたところ、会社の規則で7日になっているので了解してもらいたいとの返事でした。これでよいのでしょうか? |
| A8-1 |
労働基準法第39条(年次有給休暇)では、「使用者はその雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」となっています。ただし、所定労働日数が過4日以下又は所定労働時間が週30時間未満の場合は7日以下の比例的日数となっています(同法第39条3項)。
あなたの場合は、既に6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤し、週5日以上又は週30時間以上の所定就業であれば、7日ではなく10日間の有給休暇が付与されなければなりません。派遣元会社の就業規則で7日と定められていても、その部分は無効となり法律が優先されますので(労働基準法第92条1項)、派遣元会社の責任者に再度申し入れたらよいと思います。
また、年次有給休暇を取得したい場合は、就業規則等によって事前に届けを出すことが原則ですので、承知しておいてください。
なお、使用者には時季変更権が認められており、労働者から指定された時季に年次有給休暇を与えることによって、業務の正常な運営が妨げられる場合には、使用者は指定された時季を変更することができることになっています(労働基準法第39条4項)。しかし、派遣労働者について、業務の正常な運営が妨げられるかどうかの判断をする場合は、派遣先会社ではなく、派遣元会社の正常な運営が妨げられるかどうかによって判断されますので注意してください。 |
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