| Q8-2 |
年次有給休暇が10日残っております。この度、都合で他の派遣会社に移ることになりました。残っている年休分を賃金で支払ってもらうことはdきないのでしょうか? |
| A8-2 |
年次有給休暇制度は、労働義務を免除される休日以外に、労働者の疲労の回復、労働力の維持・培養を図ることを目的として休暇を取らせようとするものでありますから、この年次有給休暇を有償で買い上げることは、実質的に年次有給休暇の取得を抑制することとなり、労働基準法違反になりますから認められません。
なお、労働基準法で定められた年次有給休暇の日数以上の休暇日数が、就業規則や労使間の協定などで定められているときは、派遣元と派遣労働者との合意があれば、その超過日数分についての買い上げは差し支えないとされています。 |
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