| Q8-3 |
1日5時間、週5日勤務、契約期間6ヶ月、以後更新という条件で就業していますが、年次有給休暇はどうなりますか? |
| A8-3 |
週5日勤務する派遣労働者の年次有給休暇は、労働基準法第39条によって「使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」となっています。この場合、週5日労働又は週30時間以上の労働者には10日の付与が、それに至らない人には比例付与が定められています。したがって、1日の労働時間にかかわらず週5日勤務のあなたは有給休暇が10日となり、契約が更新されれば、以降、10日の有給休暇を消化することができます。
ただし、就業時間が1日5時間労働の派遣労働者が1日有給休暇を取得した場合は、その手当としては5時間分について認められるだけです。 |
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