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■ 8.年次有給休暇
Q8-4  契約通り業務が終了することになっていたので、終了するまでの1ヶ月間に残っている有給休暇の全日数(10日)を取得しようと思い、派遣元会社にその旨を伝えました。ところが、派遣元会社から契約の履行義務、業務への影響などを理由に、使用する有給休暇を5日間にするよう協力を依頼されました。どうすればよいのでしょうか?
A8-4  有給休暇の権利を行使することは、労働者として当然のことです。しかし、期間を定めて就業する派遣の場合は、短期間に長期にわたる有給休暇を使用すると業務に対する影響が少なくありません。そこで、派遣元会社としては事業の正常な運営を阻害するときは時季変更権の行使ができますので、その要件の充足を検討しなければなりません。また、あなたも契約を誠実に履行する義務を負っていますので、派遣元会社からこのような協力依頼があることは十分考えられます。
 しかし、派遣元会社としては交代者を派遣するなどにより、あなたが長期間に休むことによる影響を最小限にする方法も考えられますので、派遣元会社、派遣先会社と十分相談して対応してください。
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