| Q9-2 |
就業条件明示書にて、休暇時間は12:30〜13:30となっていますが、派遣先会社の担当者から昼の当番を派遣社員に担当してもらいたいと命令され、休憩時間が13:30〜14:30に変更されました。このため、昼食をとるのが1時間遅くなり空腹のため、気分が悪くなることが時々あります。このような命令に従わなければならないのでしょうか? |
| A9-2 |
派遣元会社が、派遣労働者に明示すべき内容は、労働者派遣法第34条、同法施行規則第26条で定められていますが、その中に「派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間」があります。
このように明示された就業条件は、労使双方が誠実に守り、かつ履行する義務があります。このたびの休憩時間の変更がどのような経緯で行われたのかが問題です。派遣元会社との合意の上で変更されたのか、それとも派遣先会社(又は担当者)が独断で変更したのかを先ず確認する必要があります。
契約期間の途中で就業条件を変更する場合は、派遣元会社と派遣先会社及び派遣労働者の三者が変更について合意して初めて可能となります。
したがって、この休憩時間の変更については、派遣元責任者に連絡をとり善処方をお願いしてください。その結果で休憩時間の変更が必要となり、派遣労働者も同意した場合は、派遣元会社は変更後の「就業条件明示書」を可及的速やかに派遣労働者に交付しなければなりません。
特に注意していただきたい点は、派遣労働者に明示してある就業条件を派遣先会社の担当者が独断で変更することは絶対に許されない行為ですから、このようなことがあった場合は、派遣元責任者に報告して是正を求めるようにしてください。 |
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