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■ 9.業務内容
Q9-3  国内取引業務で就業しましたが、実際は、部品の販売が主な業務となっています。この配達も自分の乗用車を使って行っていますので、事故が心配になり、派遣先会社の担当者に相談したところ労災保険が適用になるから大丈夫といわれておりますが、本当に大丈夫でしょうか?
A9-3  労働者派遣法でいう国内取引業務とは、国内取引に際しての商品又はサービスの受発注契約又は船積等輸送に必要な書類の作成及びそのために必要な書類の収集、電話照会等の業務のことをいっています。したがって、商品(部品)の販売、配達等は含まれていませんので契約違反の疑いがあります。そこで、就業条件明示書の内容を確認のうえ、派遣元会社の責任者と相談し、現在行っている業務を改善してもらってください。もし、配達業務を派遣業務として兼務するなら、継続1年の派遣就労しかできません(派遣法第40条の2第1項)。1年を超えて更新するなら、国内取引業務(11号)のみに絞らなければなりません。
 また、自分の車を使って得意先への部品配達も問題があります。事故が発生した場合、あなたが被災したときは業務上の災害となり労災保険の対象となりますが、あなたが加害者となったときは事故の発生原因、事故の内容等によってはあなたの責任にも大きく関係します。また、派遣元会社の使用者責任といったことも場合によれば問われる可能性もあります。特に、運転事故で第三者に損害を与えた場合には、あなたの運転者としての不法行為責任や自賠責保険及び任意保険にも関係し、また、派遣先会社の使用者責任や自賠責の運行共用者責任も発生し、簡単に解決できない問題が多く内在しています。派遣先会社の担当者が言うような、労災保険が適用になるからという安易な考えは大変危険だと思います。このような契約外業務で、しかも法律関係が複雑で不明瞭な場合には、商品の配達業務は直ちに中止しなければなりません。
 なお、就業条件で明示された業務と内容が違う場合は直ちに変更してもらうか、または、あなたがよければ、派遣法違反で派遣契約を解除(派遣法第28条)してもらうか、労働基準法第15条2項によって労働契約を即時に解約して派遣関係から離脱することもできますので慎重に判断してください。加えて、労災保険の適用は労働契約のある派遣元会社であって派遣先会社ではありません。
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